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貴金属の売却額が200万円を超える場合はマイナンバー(個人番号)が必要と聞きましたが…。

一定の条件を超えた取引を行ったときに提出が必要な支払調書の作成にマイナンバーが必要です。

支払調書とは

金や地金などの買い取り金額が200万円を超える取引をした場合、買取った業者が税務署に支払調書を提出ことが義務付けられています。その支払調書に売却した人の情報も記載する必要があるため、マイナンバーの提出を求められるのです。法人同士の売買の場合は必要ないので、個人が売却した時のみに適用される制度です。

また、一度の取引が200万円を超えるときのみなので、毎日100万円の地金を売却しても支払調書を提出する必要はありません。記載されるのは、売却した人の住所・氏名・マイナンバー(個人番号)・取引年月日・売却した商品・売却金額などです。

支払調書の対象

貴金属を売却したらすべて支払調書が必要になるわけではありません。金額が200万円に満たない場合や、ジュエリーに加工している場合も支払調書の対象外となります。つまり、ゴールドを使っていても、指輪やネックレス、また置物などに加工してある場合は対象になりません。あくまで金の地金やプラチナの地金、または金貨など、貴金属そのものの価値で取引される場合のみが対象となります。また、ダイヤモンドやルビーなどの宝石も対象外です。ちなみに、宝石が付いたジュエリーの一部に金を使っている場合は対象となりませんが、宝石と一緒に地金を売却した場合は、その地金は対象となりますので、注意が必要です。

支払調書は何のために提出するの?

支払調書の提出を求められるのは、地金などを売った代金を収入とみなし、その額によっては課税するための資料になるからです。税務署が高額取引の有無を把握することで、課税しやすくなるのです。とはいえ、法人の場合は対象ではありませんし、日本に住民票がなくてマイナンバーが発行されていない海外のお客様も対象外となります。また、ジュエリーカミネでは、提示していただいたマイナンバーは支払調書の作成事務のみに使用するものですから、その点もご安心ください。

まとめ

金などの地金を1回200万円以上で取引すると、購入した店舗は税務署に支払調書を提出しなければなりません。そのため、購入したお客様にマイナンバーを聞くことになりますが、こうした情報は支払調書の作成のみに使われます。

 

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