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地金の取引にかかる税金には何がありますか?

地金の取引を行った場合、金額によっては税金がかかることがあります。

地金を売却したら税金がかかる?

所有していた地金を売却した場合、かなり大きな金額になることもあり、その際には課税対象となることがあります。
個人が金などを売却し、課税対象となるのは売却益が50万円をこえたっ場合です。その利益は譲渡所得とみなされ、所得税の課税対象となります。年間50万円までであれば、税金を払うことなく売却も可能です。
納税する際には自分で申告して税金を払うのですが、ここで申告漏れがあるとさらに税金が加算されるので、きちんと支払うようにしましょう。
売却する地金をそれまでに保有していた期間で、課税率が異なることにも注意です。5年以上保有していた場合は、5年未満で売却する場合の半分の課税で済みます。

支払調書とは

平成24年からは、金などの高額取引が行われたときに支払調書の作成が義務付けられたため、取引内容を隠すこともできなくなりました。
これは、一度の取引が200万円を超えた場合、買取店が支払調書を作成・提出することを義務付けたものです。
支払調書の作成には、売却した人のマイナンバーの記入が求められます。マイナンバーが提示できないと、売却もできないようになっているので、まとまった量の金などを売る場合は、特に注意が必要です。

相続や贈与で地金を貰った場合は?

地金を相続したり、贈与された場合は、相続税や贈与税もかかります。贈与税は贈与が成立した日の評価額で計算します。年間110万円までが基礎控除額です。相続税は相続した人が死亡した時点の評価額での計算となります。かなりの量の地金がある場合は、贈与税が高額になる可能性があるので、節税対策として年間110万円を超えない程度で毎年贈与しておくというのもひとつの方法です。すべての財産を贈与できなくても、ある程度の節税にはなるでしょう。

まとめ

地金は資産として扱われるため、売却や贈与、相続をした場合は、課税の対象となります。ただし、それぞれ基礎控除の金額が定められているので、その範囲内で徐々に売却や贈与を行うなどして、節税をすることも可能です。できるだけ節税を考えながら取引を行い、課税対象となった分は必ず申告して支払うようにしましょう。申告漏れがあった場合は、さらに高額の納税を求められることになります。

 

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